マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第52問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)が定める役員に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 ア 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員
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上級推定正答率 約 30%
令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)が定める役員に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 ア 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。 イ 監事は、理事会に出席する権限を有するが、出席する義務までは負わない。 ウ 管理組合と理事長との利益が相反する事項についても、理事長が管理組合を代表する。 エ 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
解答と解説を先に見る
正解: 2. イとウ
正解は2です。イは第41条第4項が「監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない」としており出席は義務なので誤りです。ウは第38条第6項が、利益相反事項については理事長は代表権を有せず、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表するとしているので誤りです。アは第35条第2項、エは第38条第2項のとおりで正しい記述です。
根拠・参照資料: マンション標準管理規約(単棟型)第35条・第38条・第41条
関連キーワード: 標準管理規約・役員・理事長・監事・利益相反
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