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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第48問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第58条第3項が定める、収支予算案の承認を得るまでの間の支出について、正しいものはどれか。

問題 48 / 53あと 5 問で 100% に到達
上級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第58条第3項が定める、収支予算案の承認を得るまでの間の支出について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 理事長は、会計年度の開始後、収支予算案の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち経常的でありかつ承認前に支出することがやむを得ないと認められるものなどの支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。

正解は4です。第58条第3項が定めています。要件は理事会の承認であり、理事長単独でも臨時総会でもありません。同条第4項により、その支出は収支予算案の承認を得たときは当該予算による支出とみなされます。通常総会が新会計年度開始以後2か月以内であるため、その間の空白を埋めるための規定です。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第58条第3項・第4項

関連キーワード: 標準管理規約・収支予算・承認前の支出・理事会の承認・第58条

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