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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第47問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第46条第7項が定める所有者不明専有部分管理人の議決権行使について、正しいものはどれか。

問題 47 / 53あと 1 問で 90% に到達
上級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第46条第7項が定める所有者不明専有部分管理人の議決権行使について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 所有者不明専有部分管理人は、組合員に代わって議決権を行使することができる。この場合において、その資格を有することを証する書面の写しを理事長に提出しなければならない。

正解は3です。第46条第7項が定めています。区分所有法の令和7年改正で新設された所有者不明専有部分管理人(同法第46条の2)を、規約の側でも議決権行使の場面に位置づけたものです。所在の分からない区分所有者がいるために総会が成立しないという行き詰まりへの対応です。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第46条第7項・建物の区分所有等に関する法律第46条の2

関連キーワード: 標準管理規約・所有者不明専有部分管理人・議決権・令和7年改正・第46条第7項

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