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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第45問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第32条が定める管理組合の業務として掲げられていないものはどれか。

問題 45 / 53あと 3 問で 90% に到達
中級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第32条が定める管理組合の業務として掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 組合員が所有する専有部分の内装の設計及び施工

正解は1です。専有部分の内装は各区分所有者が自ら行うものであり、管理組合の業務として掲げられていません。3は第32条第3号、2は同条第5号、4は同条第6号です。同条は組合管理部分の保安・保全から、マンション再生等に係る合意形成の調査、損害保険、防災、広報、残余財産の清算まで幅広く列挙しています。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第32条

関連キーワード: 標準管理規約・業務・長期修繕計画・設計図書の管理・第32条

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