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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第44問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第31条の2が定める組合員名簿等の作成、保管について、正しいものはどれか。

問題 44 / 53あと 4 問で 90% に到達
中級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第31条の2が定める組合員名簿等の作成、保管について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 理事長は、組合員名簿及び居住者名簿を作成して保管し、組合員の相当の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。

正解は4です。第31条の2第1項が定めています。閲覧請求には「相当の理由を付した書面」が必要であるため2は誤りです。同条第4項は理事長に毎年1回以上の内容確認を義務づけているため3も誤りです。同条第3項により、貸与の届出や資格得喪の届出があった場合には遅滞なく名簿を更新しなければなりません。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第31条の2

関連キーワード: 標準管理規約・組合員名簿・居住者名簿・理事長・第31条の2

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