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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第38問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第67条が定める理事長の勧告及び指示等について、正しいものはどれか。

問題 38 / 53あと 5 問で 80% に到達
上級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第67条が定める理事長の勧告及び指示等について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が法令、規約又は使用細則等に違反したとき等は、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。

正解は2です。第67条第1項は、理事会の決議を経ることを要件とし、対象を「区分所有者等」すなわち区分所有者本人だけでなく同居人・貸与を受けた者・その同居人にまで広げています。同条第2項は、区分所有者に対して同居人や賃借人の違反行為の是正措置を講ずる義務を課しているため4も誤りです。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第67条第1項・第2項

関連キーワード: 標準管理規約・理事長の勧告・理事会の決議・区分所有者等・第67条

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