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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第37問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第64条が定める帳票類等の作成、保管について、正しいものはどれか。

問題 37 / 53あと 6 問で 80% に到達
中級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第64条が定める帳票類等の作成、保管について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。

正解は4です。第64条第1項が定めています。作成・保管の義務者は理事長であり、閲覧請求権者は組合員又は利害関係人です。同条第2項により、長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報も保管と閲覧の対象とされているため3も誤りです。なお閲覧に際して相当の日時、場所等を指定することができます。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第64条

関連キーワード: 標準管理規約・帳票類・会計帳簿・長期修繕計画書・第64条

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