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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第36問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第60条及び第61条が定める管理費等の徴収及び過不足の処理について、誤っているものはどれか。

問題 36 / 53あと 2 問で 70% に到達
上級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第60条及び第61条が定める管理費等の徴収及び過不足の処理について、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 組合員は、納入した管理費等及び使用料について、その返還請求をすることができる。

正解は4です。第60条第7項は「組合員は、納入した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない」と定めています。1は同条第2項、2は同条第4項、3は第61条第1項のとおりで正しい記述です。理事長が訴訟を追行するには理事会の決議で足り、総会の決議までは要しない点も要注意です。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第60条・第61条

関連キーワード: 標準管理規約・管理費等の徴収・遅延損害金・返還請求・第60条・第61条

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