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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第35問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)が定める専門委員会及び会計について、誤っているものはどれか。

問題 35 / 53あと 3 問で 70% に到達
中級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)が定める専門委員会及び会計について、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 専門委員会は、調査又は検討した結果を総会に直接具申し、理事会を経る必要はない。

正解は1です。第55条第2項は「専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する」と定めており、具申先は理事会です。専門委員会は理事会が設置する下部組織であって、総会に直接答申する機関ではありません。2は第55条第1項、3は第58条第1項、4は第59条のとおりで正しい記述です。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第55条・第58条第1項・第59条

関連キーワード: 標準管理規約・専門委員会・理事会に具申・収支予算・会計報告

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