マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第34問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第51条が定める理事会の職務として掲げられていないものはどれか。
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中級推定正答率 約 64%
令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第51条が定める理事会の職務として掲げられていないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 規約の変更
正解は2です。規約の制定、変更又は廃止は第48条第1号により総会の議決事項であり、しかも第47条第3項第1号により出席組合員及びその議決権の各4分の3以上を要する事項です。理事会が決められるものではありません。1・3・4は第51条第2項各号に掲げられています。
根拠・参照資料: マンション標準管理規約(単棟型)第51条第2項・第48条第1号
関連キーワード: 標準管理規約・理事会・職務・規約の変更・第51条
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