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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第32問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第49条が定める総会の議事録について、正しいものはどれか。

問題 32 / 53あと 6 問で 70% に到達
中級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第49条が定める総会の議事録について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。

正解は3です。第49条第2項が定めています。作成義務者は同条第1項により議長です。同条第3項は組合員「又は利害関係人」の書面による請求に応じて閲覧させなければならないとしているため1は誤り、同条第4項は所定の掲示場所に保管場所を掲示すべきとしているため4も誤りです。なお区分所有法第42条第3項の署名者は「議長及び集会に出席した区分所有者の2人」であり、規約では「議長の指名する2名」となっている点が異なります。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第49条・建物の区分所有等に関する法律第42条第3項

関連キーワード: 標準管理規約・議事録・署名・閲覧・第49条

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