マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第31問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第48条が定める総会の議決事項として掲げられていないものはどれか。
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中級推定正答率 約 68%
令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第48条が定める総会の議決事項として掲げられていないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任
正解は4です。理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任は、第51条第2項第3号により理事会の職務とされています。総会が選任するのは第48条第2号の「役員」すなわち理事及び監事です(第35条第2項・第3項)。1・2・3はいずれも第48条各号に掲げられています。
根拠・参照資料: マンション標準管理規約(単棟型)第48条・第51条第2項
関連キーワード: 標準管理規約・議決事項・総会・理事会・第48条・第51条
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