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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第30問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第44条が定める組合員の総会招集権及び第45条が定める出席資格について、正しいものはどれか。

問題 30 / 53あと 2 問で 60% に到達
中級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第44条が定める組合員の総会招集権及び第45条が定める出席資格について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 組合員が組合員総数及び議決権総数の各5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求することができる。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。

正解は2です。第44条第1項が5分の1以上という定数を、第45条第2項が占有者の意見陳述権を定めています。占有者に議決権はなく、あらかじめ理事長に通知することが必要です。第45条第1項により理事会が必要と認めた者も出席できるため4も誤りです。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第44条第1項・第45条

関連キーワード: 標準管理規約・総会招集権・5分の1・占有者・出席資格

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