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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第29問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第43条第8項が定める、緊急を要する場合の総会招集通知の期間短縮について、正しいものはどれか。

問題 29 / 53あと 3 問で 60% に到達
上級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第43条第8項が定める、緊急を要する場合の総会招集通知の期間短縮について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 緊急を要する場合には、理事長は理事会の承認を得て、1週間を下回らない範囲において通知の期間を短縮することができる。ただし会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは短縮できない。

正解は1です。第43条第8項は、理事会の承認を要件とし、下限を1週間とし、マンション再生等に係る決議を目的とする場合を対象から除いています。区分所有法第35条第1項が定める1週間という法定の下限を割ることはできないという構造です。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第43条第8項

関連キーワード: 標準管理規約・招集通知・期間短縮・1週間・理事会の承認

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