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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第25問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第41条が定める監事による理事会の招集について、正しいものはどれか。

問題 25 / 53あと 2 問で 50% に到達
上級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第41条が定める監事による理事会の招集について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 監事の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

正解は4です。第41条第7項が「請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合」と定めています。「5日以内に通知」と「2週間以内の日を会日とする」という2つの期間が組み合わさっている点が要点で、片方だけを覚えていると解けません。同条第6項が監事の請求権の根拠です。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第41条第6項・第7項

関連キーワード: 標準管理規約・監事・理事会の招集・5日以内・2週間以内

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