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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第24問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第41条が定める監事の職務及び権限について、誤っているものはどれか。

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令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第41条が定める監事の職務及び権限について、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 監事は、理事会に出席する権限を有するが、理事会に出席する義務までは負わない。

正解は2です。第41条第4項は「監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない」と定めており、出席は義務です。3は同条第1項、1は同条第3項、4は同条第2項のとおりで正しい記述です。監事は単なる会計チェック役ではなく、臨時総会の招集権まで持つ強い監督機関である点が要点です。

根拠・参照資料: マンション標準管理規約(単棟型)第41条

関連キーワード: 標準管理規約・監事・理事会への出席・臨時総会の招集・第41条

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