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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第15問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)が定める損害保険について、誤っているものはどれか。

問題 15 / 53あと 1 問で 30% に到達
中級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)が定める損害保険について、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 共用部分について生じた損害賠償金の請求及び受領は、各区分所有者が個別に行わなければならない。

正解は4です。第24条の2は損害賠償金及び不当利得による返還金についても理事長が代理すると定めており、各区分所有者が個別に行うものではありません。1は第24条、2・3は第24条の2のとおりで正しい記述です。区分所有法第26条第2項が管理者に同様の権限を認めているのと対応しています。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第24条・第24条の2

関連キーワード: 標準管理規約・損害保険・保険金等・理事長の代理・第24条の2

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