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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第14問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第22条が定める窓ガラス等の改良について、誤っているものはどれか。

問題 14 / 53あと 2 問で 30% に到達
中級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第22条が定める窓ガラス等の改良について、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 開口部の改良工事は、専用使用権を有する区分所有者がその責任と負担において実施するのが原則である。

正解は4です。第22条第1項は管理組合が計画修繕として実施するのを原則としています。区分所有者が自ら行えるのは、管理組合が速やかに実施できない場合の例外(同条第2項)です。1は同条第1項、2は同条第2項、3は第7条第2項第3号のとおりで正しい記述です。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第22条・第7条第2項

関連キーワード: 標準管理規約・窓ガラス等の改良・計画修繕・開口部・第22条

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