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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第13問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第23条が定める必要箇所への立入り等について、誤っているものはどれか。

問題 13 / 53あと 3 問で 30% に到達
上級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第23条が定める必要箇所への立入り等について、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 立入りをした者は、立入りをした箇所を原状に復する必要はない。

正解は4です。第23条第5項は「立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない」と定めています。1は同条第1項、2は同条第2項、3は同条第3項のとおりで正しい記述です。同条第4項は、災害・事故等の緊急時に理事長が自ら立ち入れる場合も定めています。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第23条

関連キーワード: 標準管理規約・立入り・正当な理由・原状回復・第23条

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