マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第12問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第21条が定める敷地及び共用部分等の管理について、誤っているものはどれか。
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上級推定正答率 約 32%
令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第21条が定める敷地及び共用部分等の管理について、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 理事長は、災害等の緊急時であっても、総会又は理事会の決議を経なければ保存行為を行うことができない。
正解は1です。第21条第6項は「理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる」と定めています。2・4は同条第1項、3は同条第2項のとおりで正しい記述です。緊急時に決議を待てないことへの手当てです。
根拠・参照資料: マンション標準管理規約(単棟型)第21条
関連キーワード: 標準管理規約・共用部分の管理・専用使用権・緊急時の保存行為・第21条
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