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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第7問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第7条が定める専有部分の範囲について、誤っているものはどれか。

問題 7 / 53あと 4 問で 20% に到達
中級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第7条が定める専有部分の範囲について、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれる。

正解は2です。第7条第2項第3号は「窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする」と定めています。窓は共用部分であり、その改良は第22条により管理組合が計画修繕として行うのが原則です。1は同条第1項、3は同条第2項第1号、4は同項第2号のとおりで正しい記述です。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第7条・第22条

関連キーワード: 標準管理規約・専有部分の範囲・窓枠・玄関扉・第7条

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