マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第6問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第47条第4項が定める3分の2決議の対象として、掲げられていないものはどれか。
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令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第47条第4項が定める3分の2決議の対象として、掲げられていないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 規約の制定、変更又は廃止
正解は1です。規約の制定、変更又は廃止は第47条第3項第1号の4分の3決議の対象です。2は同条第4項第1号イ、4は同号ロ、3は同項第3号に掲げられています。3分の2決議は令和7年改正で新設された類型で、瑕疵の除去・バリアフリー化・大規模滅失の復旧という「合意を得やすくすべき場面」に絞られています。
根拠・参照資料: マンション標準管理規約(単棟型)第47条第3項・第4項
関連キーワード: 標準管理規約・3分の2決議・瑕疵の除去・バリアフリー・第47条第4項
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