メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第2問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第28条第1項により修繕積立金を取り崩すことができる場合として規定されていないものはどれか。

この科目 –/53 解いた
初級

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第28条第1項により修繕積立金を取り崩すことができる場合として規定されていないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 管理員人件費

正解は3です。管理員人件費は第27条第1号が定める管理費の充当対象であり、修繕積立金から取り崩すものではありません。1・4・2はいずれも第28条第1項各号に掲げられています。同項は修繕積立金を「特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる」と限定しており、日常的な支出に流用できない点が要点です。

根拠・参照資料: マンション標準管理規約(単棟型)第28条第1項・第27条第1号

関連キーワード: 標準管理規約・修繕積立金・取崩し・特別の管理・第28条

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PRマン管・管業 両対応の入門(W受験の1冊目) 4.4

2026年度版 みんなが欲しかった! マンション管理士・管理業務主任者 合格へのはじめの一歩

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (50問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告