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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第2問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第28条第1項により修繕積立金を取り崩すことができる場合として規定されていないものはどれか。

問題 2 / 53あと 4 問で 10% に到達
初級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第28条第1項により修繕積立金を取り崩すことができる場合として規定されていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 管理員人件費

正解は3です。管理員人件費は第27条第1号が定める管理費の充当対象であり、修繕積立金から取り崩すものではありません。1・4・2はいずれも第28条第1項各号に掲げられています。同項は修繕積立金を「特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる」と限定しており、日常的な支出に流用できない点が要点です。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第28条第1項・第27条第1号

関連キーワード: 標準管理規約・修繕積立金・取崩し・特別の管理・第28条

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