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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第1問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第27条が定める管理費の充当対象として、掲げられていないものはどれか。

問題 1 / 53あと 5 問で 10% に到達
初級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第27条が定める管理費の充当対象として、掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に要する経費

正解は1です。一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕は第28条第1項第1号が定める修繕積立金の充当対象で、管理費ではありません。3は第27条第1号、2は同条第6号、4は同条第5号に掲げられています。経常的な補修は管理費、計画的・特別な修繕は修繕積立金という切り分けが基本構造です。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第27条・第28条第1項

関連キーワード: 標準管理規約・管理費・修繕積立金・経常的な補修費・第27条

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