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マンション管理士 建物及び附属施設の構造及び設備 練習問題 第27問: 水道法が定める簡易専用水道の管理について、誤っているものはどれか。

問題 27 / 48あと 2 問で 60% に到達
中級建物及び附属施設の構造及び設備

水道法が定める簡易専用水道の管理について、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 簡易専用水道の検査は、設置者が自ら行えば足りる。

正解は4です。第34条の2第2項は、検査を行う者を地方公共団体の機関又は登録を受けた者としており、第三者による検査です。1は同条第1項、2は同条第2項、3は第34条の3のとおりで正しい記述です。なお検査の周期は法律ではなく国土交通省令に定められています。

根拠法令: 水道法第34条の2・第34条の3

関連キーワード: 水道法・簡易専用水道・受水槽・定期の検査・第34条の2

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