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マンション管理士 建物及び附属施設の構造及び設備 練習問題 第26問: 消防法第8条の2の2が定める防火対象物点検について、正しいものはどれか。

問題 26 / 48あと 3 問で 60% に到達
上級建物及び附属施設の構造及び設備

消防法第8条の2の2が定める防火対象物点検について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、定期に、防火対象物点検資格者に点検させなければならない。

正解は2です。第8条の2の2第1項は、対象を政令で定めるものに限り、義務者を管理について権原を有する者とし、点検を行う者を防火対象物点検資格者としています。消防用設備等そのものを点検する第17条の3の3とは、対象も資格者も異なる別の制度である点が要点です。

根拠法令: 消防法第8条の2の2第1項

関連キーワード: 消防法・防火対象物点検・防火対象物点検資格者・管理権原者・第8条の2の2

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