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マンション管理士 建物及び附属施設の構造及び設備 練習問題 第9問: 長期修繕計画作成ガイドライン(国土交通省)が示す長期修繕計画の目的として掲げられていないものはどれか。

問題 9 / 48あと 1 問で 20% に到達
中級建物及び附属施設の構造及び設備

長期修繕計画作成ガイドライン(国土交通省)が示す長期修繕計画の目的として掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 管理業務を委託するマンション管理業者を選定する。

正解は1です。管理業者の選定は管理委託契約の領域であり、同ガイドラインが掲げる長期修繕計画の目的には含まれていません。2・3・4がそのまま3つの目的として示されています。「内容と時期と費用を明確にする」「積立金の根拠を明確にする」「あらかじめ合意しておく」という3点セットで押さえてください。

根拠法令: 長期修繕計画作成ガイドライン(国土交通省) 3(1) 長期修繕計画の目的

関連キーワード: 長期修繕計画・目的・修繕積立金の根拠・合意形成

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