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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第64問: 令和8年4月1日施行の改正により区分所有法に新設された制度に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 ア 国内管理人は、管理組合が、国内に住所を有

問題 64 / 64完走しました!🎉
上級法令及び実務

令和8年4月1日施行の改正により区分所有法に新設された制度に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 ア 国内管理人は、管理組合が、国内に住所を有しない区分所有者のために選任する。 イ 裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、一般区分所有者又は管理者の請求により、一般区分所有者による集会の決議をすることができる旨の裁判をすることができる。 ウ 所有者不明専有部分管理命令は、裁判所が利害関係人の請求により発するもので、専有部分が数人の共有に属する場合の共有持分も対象となる。 エ 管理不全専有部分管理命令は、区分所有者の所在が不明であることを要件とする。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. エとア

正解は4です。エは第46条の8第1項が「区分所有者による専有部分の管理が不適当であることによつて他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合」を要件としており、所在不明は要件ではないので誤りです。アは第6条の2第1項が選任の主体を区分所有者本人としているので誤りです。イは第38条の2第1項、ウは第46条の2第1項のとおりで正しい記述です。

根拠法令: 建物の区分所有等に関する法律第6条の2・第38条の2・第46条の2・第46条の8

関連キーワード: 区分所有法・所在等不明区分所有者・所有者不明専有部分管理命令・管理不全・国内管理人

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