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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第63問: 区分所有法が定める管理組合法人に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 ア 管理組合法人は、法人となる旨の決議をし、かつ、その主たる事務所の所在

問題 63 / 64あと 1 問で 100% に到達
上級法令及び実務

区分所有法が定める管理組合法人に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 ア 管理組合法人は、法人となる旨の決議をし、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって成立する。 イ 管理組合法人には理事及び監事を置かなければならず、監事は理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 ウ 管理組合法人の保存行為は、集会の決議によらなければ行うことができない。 エ 解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、区分所有者に均等に帰属する。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. ウとエ

正解は3です。ウは第52条第2項が「保存行為は、理事が決することができる」としているので誤りです。エは第56条が「第十四条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する」としており均等ではないので誤りです。アは第47条第1項、イは第49条第1項及び第50条第1項・第2項のとおりで正しい記述です。

根拠法令: 建物の区分所有等に関する法律第47条第1項・第49条・第50条・第52条・第56条

関連キーワード: 区分所有法・管理組合法人・登記・保存行為・残余財産

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