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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第50問: 区分所有法第75条が定める再建決議について、正しいものはどれか。

問題 50 / 64あと 2 問で 80% に到達
上級法令及び実務

区分所有法第75条が定める再建決議について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 専有部分のある建物が滅失した場合において、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったときは、敷地共有者等集会において、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で、当該建物の敷地等に建物を建築する旨の決議をすることができる。

正解は4です。第75条第1項が定めています。建物が滅失してしまうと区分所有関係そのものが消えるため、敷地の共有者による「敷地共有者等集会」という別の枠組みで決議する仕組みです。定数は議決権の5分の4以上で、建替え決議(第62条)と同水準です。

根拠法令: 建物の区分所有等に関する法律第72条・第75条

関連キーワード: 区分所有法・再建決議・敷地共有者等集会・5分の4・第75条

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