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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第49問: 区分所有法第70条が定める団地内の建物の一括建替え決議について、正しいものはどれか。

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区分所有法第70条が定める団地内の建物の一括建替え決議について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、団地内建物の敷地が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、一定の要件のもとに団地建物所有者等の多数で一括して建替えをする旨の決議をすることができる。

正解は2です。第70条第1項は、団地内建物の全部が専有部分のある建物であること、敷地が区分所有者の共有に属することを前提としています。1棟でも専有部分のない建物があると使えません。なお第69条は、団地内の特定の建物だけを建て替える場合の建替え承認決議を別に定めており、両者は場面が異なります。

根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律第69条・第70条

関連キーワード: 区分所有法・団地・一括建替え決議・建替え承認決議・第70条

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