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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第47問: 区分所有法第11条が定める共用部分の共有関係について、正しいものはどれか。

問題 47 / 64あと 5 問で 80% に到達
上級法令及び実務

区分所有法第11条が定める共用部分の共有関係について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 共用部分は区分所有者全員の共有に属するが、一部共用部分はこれを共用すべき区分所有者の共有に属する。この関係は規約で別段の定めをすることができるが、管理所有の場合を除いて区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。

正解は1です。第11条第1項が原則を、同条第2項本文が規約による別段の定めを認めつつ、ただし書で第27条第1項の管理所有の場合を除いて区分所有者以外の者を所有者と定めることを禁じています。同条第3項は民法第177条を共用部分に適用しないとしているため4も誤りです。

根拠法令: 建物の区分所有等に関する法律第11条

関連キーワード: 区分所有法・共用部分の共有関係・一部共用部分・管理所有・第11条

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