マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第46問: 区分所有法が定める集会の議長及び事務の報告について、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 51%
区分所有法が定める集会の議長及び事務の報告について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
正解は2です。第41条が議長を、第43条が事務の報告を定めています。議長は規約や集会の決議で別に定めることができ、定めがなければ管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が務めるため、出席者の互選を義務とする1は誤りです。議長が作成する書面の議事録には、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が署名するため(第42条第3項)3も誤りです。事務の報告は毎年一回一定の時期に行う義務です。
根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律第41条・第42条第3項・第43条
関連キーワード: 区分所有法・議長・事務の報告・毎年一回・第41条・第43条
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