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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第46問: 区分所有法が定める集会の議長及び事務の報告について、正しいものはどれか。

問題 46 / 64あと 6 問で 80% に到達
中級法令及び実務

区分所有法が定める集会の議長及び事務の報告について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

正解は2です。第41条が議長を、第43条が事務の報告を定めています。議長は規約や決議で別に定めることができ、事務の報告は毎年一回一定の時期に行う義務です。求められたときだけ行うものではありません。

根拠法令: 建物の区分所有等に関する法律第41条・第43条

関連キーワード: 区分所有法・議長・事務の報告・毎年一回・第41条・第43条

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