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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第42問: 区分所有法が定める管理組合法人の理事及び監事について、誤っているものはどれか。

問題 42 / 64あと 3 問で 70% に到達
上級法令及び実務

区分所有法が定める管理組合法人の理事及び監事について、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 監事は、理事又は管理組合法人の使用人を兼ねることができる。

正解は3です。第50条第2項は「監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない」と定めています。監査する側と監査される側が同一人になることを防ぐ規定です。1は第49条第1項、2は同条第2項、4は第50条第1項のとおりで正しい記述です。

根拠法令: 建物の区分所有等に関する法律第49条・第50条

関連キーワード: 区分所有法・管理組合法人・理事・監事・兼任禁止

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