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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第39問: 令和8年4月1日施行の改正により新設された区分所有法第6条の2の国内管理人について、正しいものはどれか。

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令和8年4月1日施行の改正により新設された区分所有法第6条の2の国内管理人について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 区分所有者は、国内に住所又は居所を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所又は居所を有する者のうちから管理人を選任することができる。

正解は3です。第6条の2第1項は、選任する主体を区分所有者本人とし、選任される者を「国内に住所又は居所を有する者」に限っています。同条第2項は国内管理人の権限として保存行為などを掲げているため4は誤りです。海外居住の所有者が増えたことに対応した令和7年改正の新制度です。

根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律第6条の2第1項・第2項

関連キーワード: 区分所有法・国内管理人・海外居住・保存行為・第6条の2

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