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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第38問: 令和8年4月1日施行の改正により新設された区分所有法の管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令について、正しいものはどれか。

問題 38 / 64あと 1 問で 60% に到達
上級法令及び実務

令和8年4月1日施行の改正により新設された区分所有法の管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. いずれも、区分所有者による管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときに、裁判所が利害関係人の請求により発する。

正解は2です。第46条の8第1項(専有部分)と第46条の13第1項(共用部分)は、いずれも「区分所有者による管理が不適当であることによつて他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合」を要件としています。所在不明を要件とする所有者不明専有部分管理命令(第46条の2)とは要件が異なる点が要点で、こちらは所有者が分かっていても管理が放置されている場合に使えます。

根拠法令: 建物の区分所有等に関する法律第46条の8第1項・第46条の13第1項

関連キーワード: 区分所有法・管理不全専有部分管理命令・管理不全共用部分管理命令・令和7年改正・第46条の8・第46条の13

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