マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第37問: 令和8年4月1日施行の改正により新設された区分所有法第46条の2の所有者不明専有部分管理命令について、正しいものはどれか。
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令和8年4月1日施行の改正により新設された区分所有法第46条の2の所有者不明専有部分管理命令について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分について必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、所有者不明専有部分管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
正解は4です。第46条の2第1項は、裁判所が利害関係人の請求により命令を発する仕組みとしています。区分所有者が判明している専有部分の管理が不適当な場合は、第46条の8の管理不全専有部分管理命令の対象となるため2は誤りです。所有者不明専有部分管理人が保存行為や性質を変えない範囲の利用・改良を超える行為(売却など)をするには裁判所の許可が必要であるため(第46条の3第2項)3も誤りです。管理人は裁判所が命令の中で選任します(第46条の2第4項)。専有部分が数人の共有に属する場合は共有持分も対象になります(同条第1項括弧書き)。
根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律第46条の2第1項・第4項、第46条の3第2項、第46条の8第1項
関連キーワード: 区分所有法・所有者不明専有部分管理命令・利害関係人・裁判所・第46条の2
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