メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第37問: 令和8年4月1日施行の改正により新設された区分所有法第46条の2の所有者不明専有部分管理命令について、正しいものはどれか。

問題 37 / 64あと 2 問で 60% に到達
上級法令及び実務

令和8年4月1日施行の改正により新設された区分所有法第46条の2の所有者不明専有部分管理命令について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分について必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、所有者不明専有部分管理人による管理を命ずる処分をすることができる。

正解は4です。第46条の2第1項は、裁判所が利害関係人の請求により命令を発する仕組みとしています。同項の括弧書きは、専有部分が数人の共有に属する場合の共有持分も対象になることを明示しているため2は誤りです。請求権者は利害関係人であり区分所有者に限られません。

根拠法令: 建物の区分所有等に関する法律第46条の2第1項

関連キーワード: 区分所有法・所有者不明専有部分管理命令・利害関係人・裁判所・第46条の2

解答すると次へ進めます
PRマン管・管業 両対応の入門(W受験の1冊目) 4.4

2026年度版 みんなが欲しかった! マンション管理士・管理業務主任者 合格へのはじめの一歩

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック