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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第36問: 令和8年4月1日施行の改正により新設された区分所有法第38条の2の所在等不明区分所有者の除外について、正しいものはどれか。

問題 36 / 64あと 3 問で 60% に到達
上級法令及び実務

令和8年4月1日施行の改正により新設された区分所有法第38条の2の所在等不明区分所有者の除外について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、一般区分所有者又は管理者の請求により、一般区分所有者による集会の決議をすることができる旨の裁判をすることができる。

正解は3です。第38条の2第1項は、除外を裁判所の裁判にかからしめ、請求できる者を一般区分所有者又は管理者としています。管理者の単独決定や集会の決議ではできません。所在の分からない区分所有者がいるために決議が成立しないという実務上の行き詰まりに対応した、令和7年改正の中心的な新制度のひとつです。

根拠法令: 建物の区分所有等に関する法律第38条の2第1項

関連キーワード: 区分所有法・所在等不明区分所有者・裁判所・令和7年改正・第38条の2

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