マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第35問: 令和8年4月1日施行の改正により新設された区分所有法第64条の5の建物更新決議について、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 31%
令和8年4月1日施行の改正により新設された区分所有法第64条の5の建物更新決議について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、建物の更新をする旨の決議をすることができる。
正解は2です。第64条の5第1項は各5分の4以上(母数は総数)と定めています。同項は建物の更新を「建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形状、面積又は位置関係の変更をすること」と定義しており、建物を取り壊さずに大規模に手を入れる点で、取り壊しを前提とする建替え決議(第62条)とは異なります。
根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律第64条の5第1項
関連キーワード: 区分所有法・建物更新決議・5分の4・令和7年改正・第64条の5
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