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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第32問: 区分所有法が定める使用禁止の請求(第58条)と区分所有権の競売の請求(第59条)の違いについて、正しいものはどれか。

問題 32 / 64あと 7 問で 60% に到達
上級法令及び実務

区分所有法が定める使用禁止の請求(第58条)と区分所有権の競売の請求(第59条)の違いについて、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 使用禁止の請求は、共同生活上の障害が著しく、第57条第1項の請求によっては障害を除去して共同生活の維持を図ることが困難であるときに、集会の決議に基づき訴えをもって相当の期間の専有部分の使用の禁止を請求するものである。競売の請求は、他の方法によっては共同生活の維持を図ることが困難であるときに、集会の決議に基づき訴えをもって区分所有権及び敷地利用権の競売を請求するものである。

正解は3です。第58条第1項と第59条第1項はいずれも訴えによること及び集会の決議に基づくことを要件としており、違いは要件の厳格さと効果(一定期間の使用禁止か、権利そのものを失わせる競売か)にあります。なお第59条第3項は競売の申立てに期間の制限を設けているため4は誤りです。

根拠法令: 建物の区分所有等に関する法律第58条・第59条

関連キーワード: 区分所有法・使用禁止の請求・競売の請求・集会の決議・第58条・第59条

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