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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第22問: 区分所有法第33条が定める規約の保管及び閲覧について、誤っているものはどれか。

問題 22 / 64あと 4 問で 40% に到達
中級法令及び実務

区分所有法第33条が定める規約の保管及び閲覧について、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 規約の保管場所は、区分所有者の請求があったときにのみ知らせれば足りる。

正解は4です。第33条第4項は「規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない」と定めており、請求を待つのではなく常時掲示する義務です。1・2は同条第1項、3は同条第2項のとおりで正しい記述です。🔴 令和8年4月1日施行の改正で、電磁的方法による提供の規定が新たに第3項として入ったため、掲示義務は第3項から第4項へ繰り下がりました。改正前の条項番号で覚えていると参照がずれます。

根拠法令: 建物の区分所有等に関する法律第33条

関連キーワード: 区分所有法・規約の保管・閲覧・保管場所の掲示・第33条

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