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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第20問: 区分所有法第31条第1項が定める規約の設定、変更又は廃止について、正しいものはどれか。

問題 20 / 64あと 6 問で 40% に到達
中級法令及び実務

区分所有法第31条第1項が定める規約の設定、変更又は廃止について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議による。この場合において、規約の設定等が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

正解は3です。第31条第1項は、共用部分の変更(第17条第1項)と同じく定足数を置いたうえで出席者の各4分の3以上としています。令和8年4月1日施行の改正で母数が出席者に変わった点に加え、後段の「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない」という要件が独立して問われます。承諾が必要な場合、決議が要件を満たしていても承諾がなければ効力を生じません。

根拠法令: 建物の区分所有等に関する法律第31条第1項

関連キーワード: 区分所有法・規約の設定・特別の影響・承諾・第31条

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