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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第17問: 区分所有法が定める管理所有について、正しいものはどれか。

問題 17 / 64あと 3 問で 30% に到達
上級法令及び実務

区分所有法が定める管理所有について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 管理者は規約に特別の定めがあるときは共用部分を所有することができ、その管理所有者は区分所有者全員のためにその共用部分を管理する義務を負い、相当な管理費用を請求することができる。

正解は2です。第27条第1項が管理者の管理所有を規約の特別の定めにかからせ、第20条第1項が管理所有者の管理義務と相当な管理費用の請求権を定めています。管理所有はあくまで管理のための所有であり、利益を自由に享受する制度ではありません。また第11条第2項ただし書は「第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない」としています。第27条第1項の管理所有は管理者に限られ、管理者以外の第三者を所有者と定めることはできないため3も誤りです。🔴 逆に言えば、管理者は区分所有者である必要がない(第25条に資格の限定が無い)ので、管理者たる第三者が規約により共用部分を所有することはありえます。

根拠法令: 建物の区分所有等に関する法律第11条第2項・第20条第1項・第27条第1項

関連キーワード: 区分所有法・管理所有・管理所有者の権限・相当な管理費用・第20条・第27条

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