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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第14問: 管理費を滞納したまま専有部分を売却した区分所有者の滞納管理費について、区分所有法上の扱いとして正しいものはどれか。

問題 14 / 64あと 6 問で 30% に到達
中級法令及び実務

管理費を滞納したまま専有部分を売却した区分所有者の滞納管理費について、区分所有法上の扱いとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 第7条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

正解は1です。第8条は「前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる」と定めています。買主が滞納の事実を知っていたかどうかは条文上の要件ではなく、特約の有無にもかかわりません。これが区分所有建物の売買で滞納管理費の確認が重視される理由です。

根拠法令: 建物の区分所有等に関する法律第8条

関連キーワード: 区分所有法・特定承継人・滞納管理費・第8条・先取特権

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