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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第13問: 区分所有法第7条が定める先取特権の目的物として、条文に掲げられていないものはどれか。

問題 13 / 64あと 7 問で 30% に到達
中級法令及び実務

区分所有法第7条が定める先取特権の目的物として、条文に掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 債務者が第三者に対して有する預金債権

正解は3です。第7条第1項は先取特権の目的を「債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産」と定めており、預金債権のような一般の財産は含まれていません。管理費の滞納に対する強力な担保として、区分所有権そのものと備付動産が対象になっている点が要点です。

根拠法令: 建物の区分所有等に関する法律第7条第1項

関連キーワード: 区分所有法・先取特権・区分所有権・建物に備え付けた動産・第7条

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