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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第8問: 区分所有法第4条及び第5条が定める共用部分及び規約による建物の敷地について、誤っているものはどれか。

問題 8 / 64あと 5 問で 20% に到達
初級法令及び実務

区分所有法第4条及び第5条が定める共用部分及び規約による建物の敷地について、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 規約により共用部分とした場合には、登記をしなくても第三者に対抗することができる。

正解は2です。第4条第2項は「その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない」と定めています。1は第4条第1項、4は同条第2項前段、3は第5条第1項のとおりで正しい記述です。法定共用部分は構造上当然に共用部分になるのに対し、規約共用部分は登記が対抗要件になる点が違います。

根拠法令: 建物の区分所有等に関する法律第4条・第5条第1項

関連キーワード: 区分所有法・法定共用部分・規約共用部分・規約敷地・登記

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