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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第3問: 区分所有法第35条が定める集会の招集の通知について、誤っているものはどれか。

問題 3 / 64あと 4 問で 10% に到達
初級法令及び実務

区分所有法第35条が定める集会の招集の通知について、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならない。

正解は1です。第35条第1項は「会日より少なくとも一週間前に」と定めており、2週間ではありません。ただし書によりこの期間は規約で伸長でき、標準管理規約は2週間前としていますが、法律上の下限は1週間です。2は同項、3は同条第2項、4は同条第3項のとおりで正しい記述です。

根拠法令: 建物の区分所有等に関する法律第35条

関連キーワード: 区分所有法・招集の通知・1週間前・議案の要領・第35条

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