公害防止管理者 (水質関係) 水質概論 練習問題 第18問: 関係府県の区域で公共用水域に水を排出する者に対する、瀬戸内海環境保全特別措置法の特定施設の設置の規制に関する記述として、正しいものはどれか。
水質概論
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第18問
関係府県の区域で公共用水域に水を排出する者に対する、瀬戸内海環境保全特別措置法の特定施設の設置の規制に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 特定施設の設置には、排出水の1日当たりの最大量が50m³未満の場合などを除き、府県知事の許可を受けなければならない。
「府県知事の許可を受けなければならない」が正しい記述です。瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項は、関係府県の区域(政令で定める区域を除く)で公共用水域に水を排出する者が特定施設を設置しようとするときは、府県知事の許可を受けなければならないとしています。
排出水の1日当たりの最大量が50m³未満の場合などは除かれます。水質汚濁防止法の届出制と違い許可制なので、「届け出れば足りる」は誤りです。
許可をするのは府県知事で、「環境大臣が行う」も誤りです。申請の概要は告示され、事前評価に関する書面は告示の日から3週間公衆の縦覧に供されるので(第5条第4項)、「3か月間」は誤りです。
構造や使用の方法などの変更も、軽微な変更を除き府県知事の許可が要るので(第8条第1項)、「事前の届出で足りる」は誤りです。瀬戸内海では、設置の前に環境への影響の事前評価を伴う許可制がとられている点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項
関連キーワード: 瀬戸内海環境保全特別措置法・設置の許可・事前評価・関係府県
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