公害防止管理者 (水質関係) 水質概論 練習問題 第17問: 水質汚濁防止法に定める公共用水域及び地下水の水質の測定計画等に関する記述として、誤っているものはどれか。
水質概論
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第17問
水質汚濁防止法に定める公共用水域及び地下水の水質の測定計画等に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 測定計画は、環境大臣が毎年、関係する都道府県知事と協議して、都道府県の区域ごとに作成するものとされている。
「環境大臣が毎年、都道府県知事と協議して作成する」が誤りです。水質汚濁防止法第16条第1項は、都道府県知事が毎年、国の地方行政機関の長と協議して、その区域に属する公共用水域とその区域にある地下水の水質の測定に関する計画(測定計画)を作成すると定めています。
作成するのは都道府県知事で、協議の相手は国の地方行政機関の長です。測定計画に測定すべき事項、測定の地点及び方法などを定めるのは第16条第2項、国と地方公共団体が測定計画に従って測定し、その結果を知事に送付するのは同条第4項のとおりです。
井戸の設置者への測定の協力の求めは第16条の2、知事による水質の汚濁の状況の公表は第17条第1項のとおりです。なお環境大臣は、指定水域ごとに、測定計画の作成上知事が準拠すべき事項を指示できるにとどまります(第16条第3項)。
根拠・参照資料: 水質汚濁防止法第16条第1項
関連キーワード: 測定計画・水質の測定・測定の協力・公表
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