公害防止管理者 (水質関係) 水質概論 練習問題 第15問: 水質汚濁防止法に定める有害物質貯蔵指定施設に関する記述として、誤っているものはどれか。
水質概論
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第15問
水質汚濁防止法に定める有害物質貯蔵指定施設に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする者は、その構造、設備及び使用の方法などを環境大臣に届け出なければならない。
「環境大臣に届け出なければならない」が誤りです。水質汚濁防止法第5条第3項は、有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする者に、その構造、設備、使用の方法などを都道府県知事に届け出ることを義務付けており、届出先は環境大臣ではありません。
定義の記述は同項の括弧書きのとおりです。第12条の4は、有害物質使用特定施設と並べて、有害物質貯蔵指定施設を設置している者にも、地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する環境省令の基準の遵守を義務付けています。
守っていないと認めるときは、第13条の3により知事が構造等の改善や使用の一時停止を命ずることができます。「定期に点検し、記録して保存」は第14条第5項、事故時の応急の措置と届出は第14条の2第2項(指定施設を設置する指定事業場)のとおりです。
排出水を出さない貯蔵の施設にも、届出と地下浸透の防止の規制が及ぶ点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 水質汚濁防止法第5条第3項・第12条の4
関連キーワード: 有害物質貯蔵指定施設・設置の届出・構造基準・地下浸透の防止
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